【税金対策】バイナリーオプションの税金は節税できる【抜け道はある?】
バイナリーオプションで利益が出たら、翌年の確定申告で利益を申告して所定の税金を支払わなければいけません。
せっかく苦労して利益を出したのですから、少しでもバイナリーオプションで払う税金は抑えたいものです。
そこで本記事では、バイナリーオプションの税金に関して、税金対策や節税方法を詳しく解説していきます。
バイナリーオプションの税金は抜け道がない?
バイナリーオプションに関わらず、日本では一定条件を満たし所定の利益がある場合は税金を納める必要があります。
海外バイナリーオプションの税金は別記事で解説しているでござるよ。
環境や境遇次第では確定申告を行わず課税対象とならない場合もありますが、基本的にはバイナリーオプションで利益が出た時点で税金を支払う義務があると考えておきましょう。
減税や対策をして節税することは可能ですが、まったく払わないようにするというのは罰則の対象となるのでNGです。
申告漏れや所得の隠しなどが発覚した場合は、追加徴税や最悪の場合逮捕されるなど重い罰則を受けることがあります。
払う税金の額を抑えることはできる
バイナリーオプションで利益が出て課税対象となった場合は所定の税金を支払う必要がありますが、個人の工夫次第では払う税金の額を抑えることが可能です。
節税対策を事前に行っておく必要があり、結果的に減税に繋がるのです。
しかし、間違った節税をしてしまうと場合によっては税務署から調査が入る可能性があります。
節税をする際は、「その節税方法が有効なものであるか」を必ずチェックしておきましょう。
バイナリーオプションの節税方法
バイナリーオプションで節税をするには、以下のような対策を行うと良いです。
- 経費を計上する
- マイナス収支も申告をする
- 法人化する
それぞれを詳しく見ていきましょう。
経費を計上する
個人でできるバイナリーオプションの節税方法は、経費を計上するという税金対策です。
バイナリーオプションで利益が上がっているのであれば、「バイナリーオプションをするのに必要となった物にかかる金額」が経費として認められる場合があります。
- バイナリーオプションの取引で使ったパソコンやスマートフォンなどのデバイス
- Wi-Fiやインターネットなどの回線(バイナリーオプションで使った分のみを計上)
- バイナリーオプション会社独自の口座維持費用
- 取引をするためのデスクや椅子などの購入費
- バイナリーオプション投資に関するセミナーや勉強会などの参加費用や交通費、宿泊費など
- 取引の記録を付けるために購入した文具
- 有料のシグナルツールなどの購入費用
- バイナリーオプションに関連する書籍の購入費用など
上記のようなバイナリーオプションに関連する費用は経費として計上することで、利益-経費が認められ、実質の申告する所得額を抑えることが可能です。
購入した際のレシートや領収書は必ず保管をしたうえで、確定申告を行うようにしましょう。
マイナス収支も申告する
現在では、様々な海外バイナリーオプションの会社が日本でのサービスを展開しています。
これまではハイローオーストラリアが人気No1の業者でしたが、現在は複数の会社を併用して取引する方も増えてきました。
仮に1社で利益が出ていたとしても、他の会社でマイナスが出ていた場合は、マイナスの収支として申告することが可能です。
A社:100万円の利益
B社:40万円の損失
→100万-40万=60万円が課税対象となる
上記のように、同じ区分の所得であれば相殺ができる仕組みです。
海外バイナリーオプションは雑所得という所得に区分されますが、雑所得の中であれば海外FXを通じた投資やその他の損失でも相殺ができます。
複数の会社を併用して行っている方や、雑所得区分に該当する収益がマイナスであった場合でも、必ずマイナス収支を申告して節税を行うようにしましょう。
法人化をする
バイナリーオプションの節税方法として、法人化するという方法があります。
法人化をしておけば、以下のようなメリットが得られます。
- ツールなどを販売した場合は、消費税の納税義務が2年間ない
- 自身で出した利益を役員報酬として計上可能
- 積立金を退職準備金として経費に回せる
- 個人よりも経費として認められる幅が広がる
法人化なので会社を設立する手間などがかかりますが、大きな利益を出している大口トレーダーなどは節税のメリットから法人化をする方が多いです。
ただし、発生した報酬を役員報酬に回しても、自身がその利益を手にした時点で所得税が発生するので二重の課税対象となる点は注意しましょう。
家族や夫婦のどちらかを役員として報酬を受け取るなどの工夫をする必要があります。
個人に比べて活用できる経費の幅も広がるので、あまりにも利益が多くなったら検討をしてみてください。
法人化は年間所得700万円以上となった場合が目安とされており、恩恵を受けやすいです。
バイナリーオプションで税金対策をする際の注意点
次に、バイナリーオプションで節税をする際の注意点を解説していきます。
減税をしたい方や税金対策を検討している方は、以下の注意点をぜひ参考にして確定申告を行ってください。
青色申告は認められない
確定申告では白色申告と青色申告の2種類があります。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
帳簿のつけ方(記帳方式) | 単式簿記 | 複式簿記 |
確定申告時の提出書類 | 収支内訳書 | 青色申告決算書 |
開始に必要な手続き | なし | 青色申告承認申請書を税務署に提出する |
特別控除額 | なし | 65万円、55万円、、または10万円 |
赤字の翌年への繰越 | 不可 | 3年間まで可能 |
事業専従者に支払う給与の経費への繰り入れ | 不可。事業専従者控除が受けられるだけ。 | 可能 |
青色申告は特別控除などの面で優遇が受けられる申告方法です。
事業者の節税や減税の対策として有効な方法となっています。
しかし、ハイローオーストラリアのようなバイナリーオプション投資は青色申告をすることができません。
バイナリーオプションはいずれにも該当しないので、白色での申告が必要となります。
取引と生活で共有して使用するものは全額経費にならない
バイナリーオプションの取引以外で使うものは家事按分が必要となるので注意しましょう。
- 家賃・・・普段の生活でも使用しているため
- Wi-Fiなどのネット回線・・・日常生活での使用やケーブルテレビなどの娯楽とも一緒に契約している可能性
- PCやスマホ代・・・普段使いでも使用している可能性や、バイナリーオプションのみで使用しているという明確な根拠が示せない場合
家賃やWi-Fiなどのネット回線はバイナリーオプションだけでなく通常の生活でも必要となる金額であるため、環境によっては全額の経費計上が認められないケースもあります。
ただし、正確な割合の金額を示すのは難しいので、仮に税務署からの調査が入った場合でも明確な割合を根拠として示せるような準備は必ずしておきましょう。
インターネット代金や家賃などを全額経費として計上すると、虚偽の申告として重い罰則を受けることがあります。
投資資金は経費にならない
バイナリーオプションで投資した金額は経費になりません。
バイナリーオプションでは、所定の金額を投資してその後の判定によるペイアウトを受ける投資です。
当然判定レートが予想方向と逆に進んだら損失になりますが、勝っても負けても投資資金が経費として計上できないので注意しましょう。
投資資金までも計上すると、虚偽申告として罰則を受けることがあるので注意しましょう。
損失の繰り越しはできない
海外バイナリーオプションの投資では、損失の繰り越しができません。
仮に、バイナリーオプション投資で前年にマイナスが出て翌年利益が出ていたとしても、年を跨いだ損失の補填はできずリセットされてしまいます。
この制度は海外バイナリーと国内バイナリー業者で異なるので注意しましょう。
・海外バイナリーオプションで取引をした場合→損失の繰り越しができず1年でリセットされる
・国内バイナリーオプションで取引をした場合→ 最大3年間まで繰り越し可能
国内バイナリーと海外バイナリーは税制区分が全く異なるので、制度自体の仕組みも大きく変わってきます。
国内バイナリーと同じように申告をしてしまうと不備のある状態の申告となり、悪質に誤った申告をしていると税務署に疑われる可能性があるので注意しましょう。
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